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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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労災は所定の様式5号(療養補償)、8号(休業補償)などの用紙を提出すれば、
それで労災の審査は始まります。

怪我の場合はある程度一目瞭然で労災になるわけですが、
精神疾患や脳、心臓疾患、その他アスベストによる中皮旨などの場合
本当に労災かどうか、調査が行われます。

私はうつ病という精神疾患が労災に認定されたわけですが、
調査復命書を読むと、必ずしも私の思っていた通りに
進まなかったことがわかりました。

私は心理的負荷挙度Ⅲとなる、
・退職を強要された
・会社にとって仕事上大きなミスをした
この2点について主張をしました。

しかし、まず会社にとって仕事上大きなミスをした件は、
会社が否定したので、大きなミスではなかったことになりました。
もう一点、退職を強要された件ですが、
退職を強要されたのは当時1回(うつ病罹患前)と、
うつ病罹患後も繰り返し何度も行われましたが、
労働基準監督署は後の方にだけ目をとられて最初にうつ病罹患前に退職強要された
ということを見逃しました。

見逃すのが労働基準監督署の仕事なんでしょうか。
私が会社に健康診断を受けさせてもらえなかったことも、
会社が本人の都合で受けなかったといったら鵜呑みにしましたし。

結局、仕事の内容に大きな変化があった(心理的負荷強度Ⅱ)を、
会社側が出した記録だけで毎月100時間以上、時に160時間以上の時間外労働を考慮して心理的負荷強度Ⅲに修正し、労災の認定となったわけです。

ある意味薄氷の勝利でした。

ここでいいたいのは、もし私が時系列をはっきりさせた申立書を提出していれば
労基署のバカも退職強要をうつ病罹患前に受けていたことを見逃さず、
少しスムーズに労災の認定が行われていたかもしれないということです。
その場合は、会社側は今度は退職強要を揉み消しにかかっていたと思われるので、
最終的な結論は変わらなかったかもしれませんが。

しかし会社の立場は強いです。労働者が言ったことなど、会社にかかれば
あっという間にもみ消されます。
労基署の担当官饒平名との間の癒着も疑われるところですが。

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Comment
無題
僕も半ば強制的に退職させられました。
その会社での過労で病気になったのに。
でも、その後、回復するまで、
何年もかかりました。
会社に異議を申し立てられて頃には、
行政書士からも、2年時効ですよと言われました。

もし、うつ労災患者が、会社に勝てるのならば、
がんばってもらいたいです。
宮城県メンタルヘルス村だっちゃ。 URL 2010/04/13(Tue)05:52:40 編集
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