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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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障害年金と労災保険は、同時に受給することができます。
業務上を理由とするうつ病などの精神疾患という同一の事由において。

障害年金は業務上災害、通勤災害、私傷病を問わずに
初診日より1年半を経過すれば受給できるためです。
しかし同一の事由では不合理ということで、
労災保険給付を減額調整して支給されます。

労災保険の減額
  障害補償年金 遺族補償年金 傷病補償年金 休業補償給付
厚生年金+障害基礎年金(2級以上) 0.73 - 0.73 0.73
遺族厚生年金+遺族基礎年金 - 0.80 - -
障害厚生年金(3級) 0.83 - 0.86 0.86
遺族厚生年金 - 0.84 - -
障害基礎年金 0.88 - 0.88 0.88
遺族基礎年金、寡婦年金 - 0.88 - -


障害年金は初診日にどの保険に入っていたかが問題になります。
私の場合は厚生年金でしたので障害厚生年金。
現在休業補償給付を受けておりますので、これが73%しかもらえなくなります。
合わせると障害厚生年金3級の場合は年に10万、2級なら年に40万ほど
貰える額が増える計算になります。
>

 

障害年金の手続きは本を読んで調べただけですが、とんでもなくめんどうで、
回復してきた今だからこそそこまで考えられるものの、苦労には見合わない額だと思います。
でも障害年金は申請できるなら申請した方がいいです。
キャッシュポイントはできるだけ多く持つのが金稼ぎのルール。
労災保険は、打ち切りの権限が労働基準監督署長の独断に任されています。
いつ何時休業補償給付は打ち切られるかわかりません。
そして精神障害の打ち切りの場合、障害等級はかなり低く見積もられるのが実情ですから。
一度精神障害者になったら、そう簡単には回復しないのですから。
 

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