(3)業務上外の心理的負荷評価
離婚や借金などの業務外でストレスがかかる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。精神疾患による労災認定の基準について、
以前このブログで書きましたが、
2009年の4月から、精神疾患の労災認定の判断指針が更新されています。
業務が原因で精神障害になったという事案を労基署が労災と認定する指針は、
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づきます。
判断要件は、以下3つの全ての要件を満たす精神障害が認定される事になっています。
(1) 判断指針で対象とされる精神障害を発病していること
(2) 判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと
(1)は、うつ病などの気分障害、重度ストレス反応などのストレス関連障害などです。
2010年に最高裁判所の判決で、統合失調症の患者の例が新たに判決で労災認定されました。
他に知能障害等なども対象となっていますが、認められた例はないようです。
(2)業務上の心理的負荷の評価方法45項目のうちで、強い心理的負荷が認められるのは以下の出来事です。
詳しくは、以下の厚生労働省のページを見ていただくとしまして、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf
(3)業務上外の心理的負荷評価
離婚や借金などの業務外でストレスが溜まる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。
心理的負荷の強度がⅢ、強度のストレスと判断されるのは、
1,重度の病気や怪我をした
2,.交通事故(重大な人身事故、重大事件)を起こした
3,労災(重大な人身事故、重大事件)の発生に直接関与した
4,会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
5,退職を強要された
これに新たに、
6,ひどい嫌がらせ、暴行、いじめを受けた
が加わっています。
また、他に仕事の量や質の変化が起きたり、対人トラブルが起きていたり、職場からの支援が受けられなかった場合、その状況に応じて、心理的負荷の強度がⅠやⅡからⅢに修正されることもあります。
私がそういうことになっています。
私は実際には、会社の経営に影響するほど重大に力が及ばず、プロジェクトを崩壊させてしまいました。
それで退職を強要されました。
また心理的負荷の強度Ⅱに当てはまる事件が多数起こり、
そして毎月100時間以上の時間外労働と、それ以上の不払い時間外労働を強いられ、
さらに賃金の不払いは数百万円に及び、さらに「殺す」「過労死させておしまい」などとひどいいじめを受けました。
しかし、プロジェクトの崩壊については、社長が責任者ということになっていたので私の責任ではないことに
書類上はなっておりました。
実際には私が責任を取らされて、生理的に必要最小限度の睡眠時間も取れないほど、少なくとも月に200時間以上時間外労働を強いられていたのですが。
さらに、それ以上の時間労働、一切の睡眠時間を取れないほどに働かせて過労死させる計画を立てられ、
半ば実行に移されるほどのいじめを受けました。
にもかかわらず、労働基準監督署はこれらの事実を認めず、
心理的負荷の強度Ⅱという判定で、時間外労働100時間以上の月が連続したことによって
心理的負荷の強度Ⅲに修正し、労災の認定を受けたわけです。
心理的負荷の強度Ⅲの事件というのは、会社にとって重大な事件です。
従って、労働基準監督署はそれを認めず、事実と会社側の顔を伺って玉虫色の判断を下すことが
非常に多いと思われます。
私も、例に漏れずそのような判断で労災の認定を受けました。
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