過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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うつ労災患者
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男性
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労災の相談を、地元の労基署に最初にしたとき、第一声は
「無理だと思うけどやってみれば」でした。
準備をして、実際に労災の申請用紙をもらいに行った時には
「まずは療養給付の申請をして、もし認定されたら休業給付の申請をすればいい」
と教わりました。
それ逆ですから。いや、確かに最も手っ取り早く現物で給付を受けられるのは療養給付ですけど。
労災の休業補償は時効2年で、
2年経過すると2年前の休業補償が一日一日溶けて行きます。
私は労災申請から3ヶ月経って、「労災の時効2年」の罠に気がつき、
ギリギリで申請が間に合いましたが。
窓口で「申し訳ありません」と謝られた所で何にもならない。
労災の療養補償も時効2年ですが、
最初に一度申請してしまえばあとは時効は停止します。
現在通っている病院に療養補償を申請して、あとは労災支給決定してからゆっくり当時の領収書を整理すれば間に合います。
労災申請前に病院に通っていた場合は(普通そうでしょうが)
健康保険の負担分7割を立て替えて10割負担してから、
労災保険に領収書を提出して10割支給を受ける仕組みになります。
ちなみに私の場合、最初健康保険だったのが途中で会社を自己都合扱いで解雇されてしまい国民健康保険になったので
手間が2倍です。
しかも、私の地元の自治体の国民健康保険制度が他に類を見ない、
おそらく全国唯一の特殊な面倒な制度を採っているため
無駄な書類審査がいくつもいくつもあります。あと何日かかるか見当もつきません。
自治体財政破綻の原因を初めて実感しました。こういうところを仕分けしろよ。
また、労災の聞き取り調査の際、
遠くから私の管轄地の労働基準監督署まで態々来てもらったのですが、
それを受付に言うと嘲笑して話にならない。
縦割り行政とはいえ、地元でない労基署の名前が客から出たことが、
労基署の受付の彼女にとっては吹き出して話が出来ないほど愉快な事件だったようです。
しかし、労災認定された今私は現在着々と民事訴訟の準備をしているわけですが
会社との交渉は内容証明郵便を使えば裁判の証拠になると教えてくれたのも同じ労働基準監督署の相談員です。
裁判所が出しているパンフレットをたくさんくれました。
会社の言い分は朝令暮得二転三転していますが、その証拠がこれ以上なくがっちり残っています。
こうなってくると民事訴訟で負ける理由が見つかりません。
教わった内容証明郵便の書き方は間違っていたけれど、内容証明郵便を使うという方向性は間違っていなかった。
この件に関しては労基署に足を向けて眠れません。
「無理だと思うけどやってみれば」でした。
準備をして、実際に労災の申請用紙をもらいに行った時には
「まずは療養給付の申請をして、もし認定されたら休業給付の申請をすればいい」
と教わりました。
それ逆ですから。いや、確かに最も手っ取り早く現物で給付を受けられるのは療養給付ですけど。
労災の休業補償は時効2年で、
2年経過すると2年前の休業補償が一日一日溶けて行きます。
私は労災申請から3ヶ月経って、「労災の時効2年」の罠に気がつき、
ギリギリで申請が間に合いましたが。
窓口で「申し訳ありません」と謝られた所で何にもならない。
労災の療養補償も時効2年ですが、
最初に一度申請してしまえばあとは時効は停止します。
現在通っている病院に療養補償を申請して、あとは労災支給決定してからゆっくり当時の領収書を整理すれば間に合います。
労災申請前に病院に通っていた場合は(普通そうでしょうが)
健康保険の負担分7割を立て替えて10割負担してから、
労災保険に領収書を提出して10割支給を受ける仕組みになります。
ちなみに私の場合、最初健康保険だったのが途中で会社を自己都合扱いで解雇されてしまい国民健康保険になったので
手間が2倍です。
しかも、私の地元の自治体の国民健康保険制度が他に類を見ない、
おそらく全国唯一の特殊な面倒な制度を採っているため
無駄な書類審査がいくつもいくつもあります。あと何日かかるか見当もつきません。
自治体財政破綻の原因を初めて実感しました。こういうところを仕分けしろよ。
また、労災の聞き取り調査の際、
遠くから私の管轄地の労働基準監督署まで態々来てもらったのですが、
それを受付に言うと嘲笑して話にならない。
縦割り行政とはいえ、地元でない労基署の名前が客から出たことが、
労基署の受付の彼女にとっては吹き出して話が出来ないほど愉快な事件だったようです。
しかし、労災認定された今私は現在着々と民事訴訟の準備をしているわけですが
会社との交渉は内容証明郵便を使えば裁判の証拠になると教えてくれたのも同じ労働基準監督署の相談員です。
裁判所が出しているパンフレットをたくさんくれました。
会社の言い分は朝令暮得二転三転していますが、その証拠がこれ以上なくがっちり残っています。
こうなってくると民事訴訟で負ける理由が見つかりません。
教わった内容証明郵便の書き方は間違っていたけれど、内容証明郵便を使うという方向性は間違っていなかった。
この件に関しては労基署に足を向けて眠れません。
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