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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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労災を含めた労働債権は、民法により時効は2年と定められています。
そのため、休業手当、療養手当ともに2年で時効になってしまうのです。
遺族手当、障害年金などは5年になります。

このことを私は労基署で教えられていませんでした。
労基署に相談に行ったとき、最初、療養手当をまず申請して
労災が認定されてから休業手当を申請するように薦められました。
心身ともに疲労困憊していた私には療養手当の申請すら不可能でした。

転勤に次ぐ転勤で日本中を駆け回っていた私の場合、
療養手当申請用紙を全国に存在する私が一度以上通った病院、薬局の全てについて書いて貰わなくてはいけません。
そのところを労基署で教えてもらえなかったので、直近の病院と薬局についてだけ療養手当申請用紙を出してしまいました。
特に悪徳病院と呼ばれるところでは、労災の申請のような手間ひまのかかる手続きは非常に嫌がります。そういう病院は私も避けてしまっていたのです。
しかし、結局全ての病院について書いてもらわなくてはならなくなり、
の○ら内科心療内科に頼む羽目になりました。それだけでまる2週間。
それを全国の病院について網羅するのは気の遠くなる作業で、
実際に不可能でした。いくつかの病院、薬局については申請をする前に2年の時効が来てしまい、申請できませんでした。

休業給付について、これは完全に労基署の説明が悪かったとしか言いようがありません。あっというまに2年の時効が来てしまい、1か月分の休業手当が泡と消えてしまいました。

これから労災の申請をする方、労災の申請をした後、労災の認定までは最低で半年、ちょっとでも障害があるとあっという間に何年も経ってしまいます。
労基署の甘言に惑わされず、全ての申請を最初にやっつけてしまいましょう。
もちろん一度にやる必要はなくて書類が出来た順番で構わないのですが。

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