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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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認定されただけで2007年度に81人の過労自殺ですからね。
認定されなかった過労自殺はその30倍はいることでしょう。
私の職場でも2006年度ですが、1人いました。会社が揉み消して過労自殺とはみとめられませんでしたが。
 
こういうとき認められるかどうかというのは、残業時間の数字が多いか少ないかが結局大勢を占めるみたいです。
サービス残業を強いられていたとしても、メモなりメールなりで残業時間の証拠を残しておけば
有利になるようですね。
私の場合、退社後に仕事してたりして仕事そのものが証拠になるはずですが
会社は今回どこまで揉み消せるのか。
労働局は今回企業の欺瞞にどこまで踏み込めるのか。
というか労働基準監督署は会社に対して警察権を持っているはずですが、いつ発動させるのか
すごく楽しみです。

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うつ病など、精神疾患による労災認定は未だになかなか認められないのが実情です。
まず労災の認定基準が、過労死基準「死んでいてもおかしくなかった」もしくは「自殺した」
と労働局が認められる状況でなくては認められません。
他に、過労などが原因で労災にかかる可能性のあると言われる脳や心臓疾患と比べるとハードルが非常に高くなっています。

また、傍から見て明らかな怪我の場合労災は申請から2〜3週間で認められますが
うつ病など精神疾患の場合、認定までに最低半年以上かかると言われています。
まして、被災者本人が死んでいればなおさら労災認定は難しくなると言うものです。
労災を起こした企業側も、労災を起こすことは非常に不名誉なことであり、
メリット制により労災保険率が翌年から上がるなどの非常に大きなデメリットがあります。
また労災による精神疾患を認めれば当然、被災者に過労やパワハラなど、過剰なストレスをかけたことになるわけで
その安全管理義務違反を問われることになりかねません。
ですから、多くの企業は全力を持って労災認定を阻止しようと動きます。
極端な話、某世界最大の自動車メーカーなどは既に労基署を完全に抱き込んでおり、管轄の城下町の労基署の労災担当官は6人しかいません。
そこまでいかずともどんな中小企業でも労災を認めかねない証拠の隠滅くらいはいくらでもやります。

またうつ病やストレス障害など精神疾患の患者本人には労災申請の書類を埋めるだけで何日もかかる重労働です。

それを押しても、精神疾患による労災認定を勝ち取るためには、
まず本人が業務上で非常に強いストレスを受けたと自覚することです。
うつ病の患者にとってこれが最初の、非常に高いハードルですが。

企業は小さな城です。彼ら経営者は、城の中でおきたことを表ざたにすることを嫌がります。
しかし企業と言えども法治国家日本の中に存在し、治外法権などありません。
労使双方が「最低限」守らなければならない労働基準法違反が日常茶飯事の企業もあります。
労働基準監督署はお役人なので、非常に腰が重く、労働基準法違反がまかり通っているのが日常ですが
なんとしてでも彼らを動かすには強い意思が必要です。

それが、私が接触を持った労災の関係者や加害者、弁護士や労働組合員、弁護士などと渡り合った感想です。
労働者が労働者の権利である労災認定を受ける、受けさせるための強い意志。
それが不足している人が非常に多いと感じられました。

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