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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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労災認定の基準について。
仕事が原因で精神障害になったという事案を労基署が労災と認定する指針は、
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づきます。
判断要件は、以下3つの全ての要件を満たす精神障害が認定される事になっています。

(1) 判断指針で対象とされる精神障害を発病していること
(2) 判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に
当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと

(1)は、うつ病などの気分障害、重度ストレス反応などのストレス関連障害などです。
知能障害や統合失調症等なども対象となっていますが、認められた例はないようです。
(2)業務上の心理的負荷の評価方法31項目のうちで、強い心理的負荷が認められるのは以下の出来事です。

1.大きな病気や怪我をした
3.交通事故を起こした
4.労災の発生に直接関与した
5.重大な仕事上のミスをした
15.退職を強要された

(3)業務上外の心理的負荷評価
離婚や借金などの業務外でストレスが溜まる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。



私の場合、
(1)うつ病と診断されているので大いに当てはまります。
(2)大きな病気というとうつ病以外にも、原因不明の吐血や血尿、高熱、体重の急激な減少などなど
何か異常が起きていたのは間違いないですが、あまりにも忙しくて病院に行く暇もありませんでしたので
証拠はありません。
他に、仕事中に軽い交通事故を起こし、重大な仕事上のミスをし、退職を強要されました。
しかし、結局一番注目されるのは1ヶ月当たりの時間外労働時間が80時間を越えていたかどうか
(過労死基準を越えていたか)のようです。時間外労働時間が少なくても認定されたケースはありますが。
これも私の場合大きく越えていました。

(3)どうやら、仕事が原因でうつ病などの精神障害になった人はこの項目によって
業務外とされ、労災認定を断られるケースが多いようです。
幸いなことに私には見当たる項目がありません。

以上より、私個人的には労災認定されない理由はないと思っていますが
どうなることやら。

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会社が残業を認めないというのがやっぱり大きいです。
私も、残業時間が過労死基準を大幅に越えてからは残業をつける権利を奪われました。
それでも目を盗んで残業つけてましたが、休日出勤時には確実にサービス休日出勤になっていました。
もし、あのときに正確な残業時間をつける勇気をもって、
会社に対する「忠誠心」を捨てて客観的に見る視線を持っていれば私もあっさり労災認められていたかなと思います。
過労を残業80時間ですっぱり切り捨てる現状がおかしいんですけどね。

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