過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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(3)業務上外の心理的負荷評価
離婚や借金などの業務外でストレスがかかる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。精神疾患による労災認定の基準について、以前このブログで書きましたが、
2009年の4月から、精神疾患の労災認定の判断指針が更新されています。
業務が原因で精神障害になったという事案を労基署が労災と認定する指針は、
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づきます。
判断要件は、以下3つの全ての要件を満たす精神障害が認定される事になっています。
(1) 判断指針で対象とされる精神障害を発病していること
(2) 判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと
(1)は、うつ病などの気分障害、重度ストレス反応などのストレス関連障害などです。
2010年に最高裁判所の判決で、統合失調症の患者の例が新たに判決で労災認定されました。
他に知能障害等なども対象となっていますが、認められた例はないようです。
(2)業務上の心理的負荷の評価方法45項目のうちで、強い心理的負荷が認められるのは以下の出来事です。
詳しくは、以下の厚生労働省のページを見ていただくとしまして、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf
(3)業務上外の心理的負荷評価
離婚や借金などの業務外でストレスが溜まる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。
心理的負荷の強度がⅢ、強度のストレスと判断されるのは、
1,重度の病気や怪我をした
2,.交通事故(重大な人身事故、重大事件)を起こした
3,労災(重大な人身事故、重大事件)の発生に直接関与した
4,会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
5,退職を強要された
これに新たに、
6,ひどい嫌がらせ、暴行、いじめを受けた
が加わっています。
また、他に仕事の量や質の変化が起きたり、対人トラブルが起きていたり、職場からの支援が受けられなかった場合、その状況に応じて、心理的負荷の強度がⅠやⅡからⅢに修正されることもあります。
私がそういうことになっています。
私は実際には、会社の経営に影響するほど重大に力が及ばず、プロジェクトを崩壊させてしまいました。
それで退職を強要されました。
また心理的負荷の強度Ⅱに当てはまる事件が多数起こり、
そして毎月100時間以上の時間外労働と、それ以上の不払い時間外労働を強いられ、
さらに賃金の不払いは数百万円に及び、さらに「殺す」「過労死させておしまい」などとひどいいじめを受けました。
しかし、プロジェクトの崩壊については、社長が責任者ということになっていたので私の責任ではないことに
書類上はなっておりました。
実際には私が責任を取らされて、生理的に必要最小限度の睡眠時間も取れないほど、少なくとも月に200時間以上時間外労働を強いられていたのですが。
さらに、それ以上の時間労働、一切の睡眠時間を取れないほどに働かせて過労死させる計画を立てられ、
半ば実行に移されるほどのいじめを受けました。
にもかかわらず、労働基準監督署はこれらの事実を認めず、
心理的負荷の強度Ⅱという判定で、時間外労働100時間以上の月が連続したことによって
心理的負荷の強度Ⅲに修正し、労災の認定を受けたわけです。
心理的負荷の強度Ⅲの事件というのは、会社にとって重大な事件です。
従って、労働基準監督署はそれを認めず、事実と会社側の顔を伺って玉虫色の判断を下すことが
非常に多いと思われます。
私も、例に漏れずそのような判断で労災の認定を受けました。
離婚や借金などの業務外でストレスがかかる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。精神疾患による労災認定の基準について、以前このブログで書きましたが、
2009年の4月から、精神疾患の労災認定の判断指針が更新されています。
業務が原因で精神障害になったという事案を労基署が労災と認定する指針は、
「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づきます。
判断要件は、以下3つの全ての要件を満たす精神障害が認定される事になっています。
(1) 判断指針で対象とされる精神障害を発病していること
(2) 判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること
(3) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと
(1)は、うつ病などの気分障害、重度ストレス反応などのストレス関連障害などです。
2010年に最高裁判所の判決で、統合失調症の患者の例が新たに判決で労災認定されました。
他に知能障害等なども対象となっていますが、認められた例はないようです。
(2)業務上の心理的負荷の評価方法45項目のうちで、強い心理的負荷が認められるのは以下の出来事です。
詳しくは、以下の厚生労働省のページを見ていただくとしまして、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf
(3)業務上外の心理的負荷評価
離婚や借金などの業務外でストレスが溜まる出来事があれば、労災認定は却下されることになります。
心理的負荷の強度がⅢ、強度のストレスと判断されるのは、
1,重度の病気や怪我をした
2,.交通事故(重大な人身事故、重大事件)を起こした
3,労災(重大な人身事故、重大事件)の発生に直接関与した
4,会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした
5,退職を強要された
これに新たに、
6,ひどい嫌がらせ、暴行、いじめを受けた
が加わっています。
また、他に仕事の量や質の変化が起きたり、対人トラブルが起きていたり、職場からの支援が受けられなかった場合、その状況に応じて、心理的負荷の強度がⅠやⅡからⅢに修正されることもあります。
私がそういうことになっています。
私は実際には、会社の経営に影響するほど重大に力が及ばず、プロジェクトを崩壊させてしまいました。
それで退職を強要されました。
また心理的負荷の強度Ⅱに当てはまる事件が多数起こり、
そして毎月100時間以上の時間外労働と、それ以上の不払い時間外労働を強いられ、
さらに賃金の不払いは数百万円に及び、さらに「殺す」「過労死させておしまい」などとひどいいじめを受けました。
しかし、プロジェクトの崩壊については、社長が責任者ということになっていたので私の責任ではないことに
書類上はなっておりました。
実際には私が責任を取らされて、生理的に必要最小限度の睡眠時間も取れないほど、少なくとも月に200時間以上時間外労働を強いられていたのですが。
さらに、それ以上の時間労働、一切の睡眠時間を取れないほどに働かせて過労死させる計画を立てられ、
半ば実行に移されるほどのいじめを受けました。
にもかかわらず、労働基準監督署はこれらの事実を認めず、
心理的負荷の強度Ⅱという判定で、時間外労働100時間以上の月が連続したことによって
心理的負荷の強度Ⅲに修正し、労災の認定を受けたわけです。
心理的負荷の強度Ⅲの事件というのは、会社にとって重大な事件です。
従って、労働基準監督署はそれを認めず、事実と会社側の顔を伺って玉虫色の判断を下すことが
非常に多いと思われます。
私も、例に漏れずそのような判断で労災の認定を受けました。
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私の労働基準監督署の労災課担当官が、私の労災を1年で打ち切りに出来なかったため左遷されました。
来年度からはまた新しい労働基準監督官が私の担当になるようです。ご苦労様なことです。
さて、厚生労働省の定めている「治癒」「症状固定」によって、労働災害の休業補償は打ち切られ、
「障害年金」もしくは「障害一時金」に移行することになっています。
治癒すなわち労災打ち切りの判断基準として、厚生労働省平成15.8.8基発0808002号によれば、
うつ病などの精神疾患による患者の場合は、後遺障害等級9級、12級、14級に該当することが目安になっております。
つまり、9級、神経系統の機能に障害を残し、服することの出来る労働が相当程度に制限されること
まで回復していない患者については、9級に達するまで治癒とは見なさず、治療を続けることになっています。
私の場合、厚生障害年金2級、すなわち一切の労務不能の診断を受けています。
そして、私のような生理的に必要な最低限度の睡眠を取れないほどの労働を強いられ続けたケースの場合、
一生精神障害は治りません。治ったケースは存在しません。
ですから、労働基準監督署にとっては災難なことに、現在の厚生労働省の方針では、
私は一生労災保険のお世話になることになるわけです。
なお、「治癒」と認定された場合ですが、1ヶ月に1回を目安に再発防止のための医療を受け、
3年を目安にこれも打ち切られることになっています。
それでも、労働基準監督官はいかなる手を使ってでも私の労災給付を打ち切るべく、脅迫を続けてきました。
私にそういった知識がなければ、打ち切られていたかもしれません。
労働基準監督署という役所は、労災年金の掛け金を労働基準監督官の給料に横流ししています。
それなしでは、監督課の労働基準法を企業に守らせるための定期検査、臨時検査を行えないという言い訳をしていますが、私は彼ら労働行政に関わる人間が無能なのが一番の原因だと思っています。
私は労災の認定に際して、たまたま、100人に一人の良心的な労働基準監督官に当たったおかげで、
会社の妨害工作にも係わらずに労災認定をされたわけですが、それでも労災認定の理由について、
労働基準監督署は会社の嘘に完全にだまされていました。
結局、常軌を逸した労働時間という数字のみを見て、労災認定を受けたわけですが、
労災認定基準に当てはめれば、労災認定を10回受けてもおかしくないくらいのストレスを私は会社から受けていました。
その事実を労働基準監督官は完璧に見逃したわけですから。
老僧基準監督官はまだマシな方で、ハローワーク職員の無知無能には、本当に吐き気を覚えます。
なぜハローワークが、存在を許されているのか私にはわかりません。
ハローワーク職員が、相談者に、火を付けられた事件が昨年夏にありました。
気持ちはよくわかります。
私も、ハローワーク職員にはさんざんな目に遭わされ続けました。
ハローワークは、日本には存在しない方がいいと思います。
少なくとも、税金を使って維持する必要性を私は一切感じません。
来年度からはまた新しい労働基準監督官が私の担当になるようです。ご苦労様なことです。
さて、厚生労働省の定めている「治癒」「症状固定」によって、労働災害の休業補償は打ち切られ、
「障害年金」もしくは「障害一時金」に移行することになっています。
治癒すなわち労災打ち切りの判断基準として、厚生労働省平成15.8.8基発0808002号によれば、
うつ病などの精神疾患による患者の場合は、後遺障害等級9級、12級、14級に該当することが目安になっております。
つまり、9級、神経系統の機能に障害を残し、服することの出来る労働が相当程度に制限されること
まで回復していない患者については、9級に達するまで治癒とは見なさず、治療を続けることになっています。
私の場合、厚生障害年金2級、すなわち一切の労務不能の診断を受けています。
そして、私のような生理的に必要な最低限度の睡眠を取れないほどの労働を強いられ続けたケースの場合、
一生精神障害は治りません。治ったケースは存在しません。
ですから、労働基準監督署にとっては災難なことに、現在の厚生労働省の方針では、
私は一生労災保険のお世話になることになるわけです。
なお、「治癒」と認定された場合ですが、1ヶ月に1回を目安に再発防止のための医療を受け、
3年を目安にこれも打ち切られることになっています。
それでも、労働基準監督官はいかなる手を使ってでも私の労災給付を打ち切るべく、脅迫を続けてきました。
私にそういった知識がなければ、打ち切られていたかもしれません。
労働基準監督署という役所は、労災年金の掛け金を労働基準監督官の給料に横流ししています。
それなしでは、監督課の労働基準法を企業に守らせるための定期検査、臨時検査を行えないという言い訳をしていますが、私は彼ら労働行政に関わる人間が無能なのが一番の原因だと思っています。
私は労災の認定に際して、たまたま、100人に一人の良心的な労働基準監督官に当たったおかげで、
会社の妨害工作にも係わらずに労災認定をされたわけですが、それでも労災認定の理由について、
労働基準監督署は会社の嘘に完全にだまされていました。
結局、常軌を逸した労働時間という数字のみを見て、労災認定を受けたわけですが、
労災認定基準に当てはめれば、労災認定を10回受けてもおかしくないくらいのストレスを私は会社から受けていました。
その事実を労働基準監督官は完璧に見逃したわけですから。
老僧基準監督官はまだマシな方で、ハローワーク職員の無知無能には、本当に吐き気を覚えます。
なぜハローワークが、存在を許されているのか私にはわかりません。
ハローワーク職員が、相談者に、火を付けられた事件が昨年夏にありました。
気持ちはよくわかります。
私も、ハローワーク職員にはさんざんな目に遭わされ続けました。
ハローワークは、日本には存在しない方がいいと思います。
少なくとも、税金を使って維持する必要性を私は一切感じません。
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