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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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労災を含めた労働債権は、民法により時効は2年と定められています。
そのため、休業手当、療養手当ともに2年で時効になってしまうのです。
遺族手当、障害年金などは5年になります。

このことを私は労基署で教えられていませんでした。
労基署に相談に行ったとき、最初、療養手当をまず申請して
労災が認定されてから休業手当を申請するように薦められました。
心身ともに疲労困憊していた私には療養手当の申請すら不可能でした。

転勤に次ぐ転勤で日本中を駆け回っていた私の場合、
療養手当申請用紙を全国に存在する私が一度以上通った病院、薬局の全てについて書いて貰わなくてはいけません。
そのところを労基署で教えてもらえなかったので、直近の病院と薬局についてだけ療養手当申請用紙を出してしまいました。
特に悪徳病院と呼ばれるところでは、労災の申請のような手間ひまのかかる手続きは非常に嫌がります。そういう病院は私も避けてしまっていたのです。
しかし、結局全ての病院について書いてもらわなくてはならなくなり、
の○ら内科心療内科に頼む羽目になりました。それだけでまる2週間。
それを全国の病院について網羅するのは気の遠くなる作業で、
実際に不可能でした。いくつかの病院、薬局については申請をする前に2年の時効が来てしまい、申請できませんでした。

休業給付について、これは完全に労基署の説明が悪かったとしか言いようがありません。あっというまに2年の時効が来てしまい、1か月分の休業手当が泡と消えてしまいました。

これから労災の申請をする方、労災の申請をした後、労災の認定までは最低で半年、ちょっとでも障害があるとあっという間に何年も経ってしまいます。
労基署の甘言に惑わされず、全ての申請を最初にやっつけてしまいましょう。
もちろん一度にやる必要はなくて書類が出来た順番で構わないのですが。

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うつ病など、精神疾患による労災認定は未だになかなか認められないのが実情です。
まず労災の認定基準が、過労死基準「死んでいてもおかしくなかった」もしくは「自殺した」
と労働局が認められる状況でなくては認められません。
他に、過労などが原因で労災にかかる可能性のあると言われる脳や心臓疾患と比べるとハードルが非常に高くなっています。

また、傍から見て明らかな怪我の場合労災は申請から2〜3週間で認められますが
うつ病など精神疾患の場合、認定までに最低半年以上かかると言われています。
まして、被災者本人が死んでいればなおさら労災認定は難しくなると言うものです。
労災を起こした企業側も、労災を起こすことは非常に不名誉なことであり、
メリット制により労災保険率が翌年から上がるなどの非常に大きなデメリットがあります。
また労災による精神疾患を認めれば当然、被災者に過労やパワハラなど、過剰なストレスをかけたことになるわけで
その安全管理義務違反を問われることになりかねません。
ですから、多くの企業は全力を持って労災認定を阻止しようと動きます。
極端な話、某世界最大の自動車メーカーなどは既に労基署を完全に抱き込んでおり、管轄の城下町の労基署の労災担当官は6人しかいません。
そこまでいかずともどんな中小企業でも労災を認めかねない証拠の隠滅くらいはいくらでもやります。

またうつ病やストレス障害など精神疾患の患者本人には労災申請の書類を埋めるだけで何日もかかる重労働です。

それを押しても、精神疾患による労災認定を勝ち取るためには、
まず本人が業務上で非常に強いストレスを受けたと自覚することです。
うつ病の患者にとってこれが最初の、非常に高いハードルですが。

企業は小さな城です。彼ら経営者は、城の中でおきたことを表ざたにすることを嫌がります。
しかし企業と言えども法治国家日本の中に存在し、治外法権などありません。
労使双方が「最低限」守らなければならない労働基準法違反が日常茶飯事の企業もあります。
労働基準監督署はお役人なので、非常に腰が重く、労働基準法違反がまかり通っているのが日常ですが
なんとしてでも彼らを動かすには強い意思が必要です。

それが、私が接触を持った労災の関係者や加害者、弁護士や労働組合員、弁護士などと渡り合った感想です。
労働者が労働者の権利である労災認定を受ける、受けさせるための強い意志。
それが不足している人が非常に多いと感じられました。

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