過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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うつ労災患者
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男性
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労災を含めた労働債権は、民法により時効は2年と定められています。
そのため、休業手当、療養手当ともに2年で時効になってしまうのです。
遺族手当、障害年金などは5年になります。
このことを私は労基署で教えられていませんでした。
労基署に相談に行ったとき、最初、療養手当をまず申請して
労災が認定されてから休業手当を申請するように薦められました。
心身ともに疲労困憊していた私には療養手当の申請すら不可能でした。
転勤に次ぐ転勤で日本中を駆け回っていた私の場合、
療養手当申請用紙を全国に存在する私が一度以上通った病院、薬局の全てについて書いて貰わなくてはいけません。
そのところを労基署で教えてもらえなかったので、直近の病院と薬局についてだけ療養手当申請用紙を出してしまいました。
特に悪徳病院と呼ばれるところでは、労災の申請のような手間ひまのかかる手続きは非常に嫌がります。そういう病院は私も避けてしまっていたのです。
しかし、結局全ての病院について書いてもらわなくてはならなくなり、
の○ら内科心療内科に頼む羽目になりました。それだけでまる2週間。
それを全国の病院について網羅するのは気の遠くなる作業で、
実際に不可能でした。いくつかの病院、薬局については申請をする前に2年の時効が来てしまい、申請できませんでした。
休業給付について、これは完全に労基署の説明が悪かったとしか言いようがありません。あっというまに2年の時効が来てしまい、1か月分の休業手当が泡と消えてしまいました。
これから労災の申請をする方、労災の申請をした後、労災の認定までは最低で半年、ちょっとでも障害があるとあっという間に何年も経ってしまいます。
労基署の甘言に惑わされず、全ての申請を最初にやっつけてしまいましょう。
もちろん一度にやる必要はなくて書類が出来た順番で構わないのですが。
そのため、休業手当、療養手当ともに2年で時効になってしまうのです。
遺族手当、障害年金などは5年になります。
このことを私は労基署で教えられていませんでした。
労基署に相談に行ったとき、最初、療養手当をまず申請して
労災が認定されてから休業手当を申請するように薦められました。
心身ともに疲労困憊していた私には療養手当の申請すら不可能でした。
転勤に次ぐ転勤で日本中を駆け回っていた私の場合、
療養手当申請用紙を全国に存在する私が一度以上通った病院、薬局の全てについて書いて貰わなくてはいけません。
そのところを労基署で教えてもらえなかったので、直近の病院と薬局についてだけ療養手当申請用紙を出してしまいました。
特に悪徳病院と呼ばれるところでは、労災の申請のような手間ひまのかかる手続きは非常に嫌がります。そういう病院は私も避けてしまっていたのです。
しかし、結局全ての病院について書いてもらわなくてはならなくなり、
の○ら内科心療内科に頼む羽目になりました。それだけでまる2週間。
それを全国の病院について網羅するのは気の遠くなる作業で、
実際に不可能でした。いくつかの病院、薬局については申請をする前に2年の時効が来てしまい、申請できませんでした。
休業給付について、これは完全に労基署の説明が悪かったとしか言いようがありません。あっというまに2年の時効が来てしまい、1か月分の休業手当が泡と消えてしまいました。
これから労災の申請をする方、労災の申請をした後、労災の認定までは最低で半年、ちょっとでも障害があるとあっという間に何年も経ってしまいます。
労基署の甘言に惑わされず、全ての申請を最初にやっつけてしまいましょう。
もちろん一度にやる必要はなくて書類が出来た順番で構わないのですが。
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労災申請して以来、会社は延々と妨害工作を続けてきました。
疾病が業務上かどうか判断するため、労基署は客観的に判断を下さなければならないので
被災者と会社、及び関係する第三者の全てに聞き取り調査または書類での調査を依頼します。
ところが、私をうつ病にした会社は責任を逃れるために特に聞き取り調査を延々と延ばしてきました。
来週には、来月には行くからと言っておいて行かないいやがらせを繰り返し、
やがては私の元同僚を辞めさせるに至りました。ひどいものです。
激務薄給に会社の同僚たちはみんな辞めてしまい、私の勤務実態を知る人はもう一人もいません。
労災の認定作業のためには仕方がないので、労基署は私の勤務実態を把握していない私の元上司に
聞き取り調査を依頼しましたが、これも忙しい忙しい応じる暇がないと取り付く暇もありません。
一応労働災害保険法42条の定めにより、会社が労働災害の調査に応じないときは
30万円以下の罰金もしくは6ヶ月以内の懲役という罰則を事業主に与えることが出来ますが
労基署としてはそれを適用した前例をどうしても作りたくないらしいです。
しかしいつまでも会社の戯言に付き合ってもいられないので、ついに労災の担当官も痺れを切らし
あと一度打診して、もし聞き取り調査に応じなかったら会社の証言一切無しで調査を進めてくれるということでした。
ようやく一歩前進した気がします。
なお、会社側の言い分としては、私の主張は一々その通りで、業務上災害である(しかも多分に会社側に責任がある)ことは
認めざるを得ないが、会社として労災ではないと決めてあるので労災であることは認めないということです。
残念ながらここは日本国内で、治外法権は認められないんですよね部長、社長。
疾病が業務上かどうか判断するため、労基署は客観的に判断を下さなければならないので
被災者と会社、及び関係する第三者の全てに聞き取り調査または書類での調査を依頼します。
ところが、私をうつ病にした会社は責任を逃れるために特に聞き取り調査を延々と延ばしてきました。
来週には、来月には行くからと言っておいて行かないいやがらせを繰り返し、
やがては私の元同僚を辞めさせるに至りました。ひどいものです。
激務薄給に会社の同僚たちはみんな辞めてしまい、私の勤務実態を知る人はもう一人もいません。
労災の認定作業のためには仕方がないので、労基署は私の勤務実態を把握していない私の元上司に
聞き取り調査を依頼しましたが、これも忙しい忙しい応じる暇がないと取り付く暇もありません。
一応労働災害保険法42条の定めにより、会社が労働災害の調査に応じないときは
30万円以下の罰金もしくは6ヶ月以内の懲役という罰則を事業主に与えることが出来ますが
労基署としてはそれを適用した前例をどうしても作りたくないらしいです。
しかしいつまでも会社の戯言に付き合ってもいられないので、ついに労災の担当官も痺れを切らし
あと一度打診して、もし聞き取り調査に応じなかったら会社の証言一切無しで調査を進めてくれるということでした。
ようやく一歩前進した気がします。
なお、会社側の言い分としては、私の主張は一々その通りで、業務上災害である(しかも多分に会社側に責任がある)ことは
認めざるを得ないが、会社として労災ではないと決めてあるので労災であることは認めないということです。
残念ながらここは日本国内で、治外法権は認められないんですよね部長、社長。
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