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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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「月80時間残業しないと減給」店員過労死、両親提訴へ

http://www.asahi.com/national/update/1218/OSK200812180095.html

全国チェーンの日本料理店「日本海庄や」の店員、吹上元康さん(当時24)が急死したのは過酷な残業が原因だとして、京都市に住む両親が東証1部上場の経営会社「大庄」(東京)に約1億円の賠償を求める訴訟を来週にも京都地裁に起こす。両親は「月80時間」の時間外労働をこなさなければ給与から不足分の賃金が差し引かれる制度によって過労死に追いやられたと主張している。


過労死ラインで働くことが制度として決められていたというのはすごい。
日本海庄や、裁判になったら勝ち目一かけらもなくなるのに凄い度胸だ。
私がいた会社は、あらかじめきっちり調べておいて、罰金とか課せられないギリギリのラインを制度化するのが社風でした。
というか。製品も、要求仕様ギリギリの常に最低品質を求めるように社員は要求されていたのです。
モチベーション湧くわけないですから。
そんなことやってるから、誰も資格取れないんだよクソ中小企業め。

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労災の認定には、特にうつ病など精神疾患の場合半年以上の時間がかかります。
すんなり行った場合で半年で、労災の不服審査請求、再審査請求、労災裁判と争うと、
あっという間に何年も過ぎてしまいます。
私のように会社が行政に対して極めて反抗的な反社会的な会社の場合や、
どこかの世界No1生産台数を誇る自動車会社などは、豊田労基署はトヨタの出先機関になっていますので
裁判で争わないと埒が明かないでしょう。

こういう場合、とりあえずの収入源として、健康保険の傷病手当金を同時に申請することも可能です。
労災の休業補償は額面に対して6割+2割で8割ですが、傷病手当金は6割になります。
そこから天引きされるので、かなり手取りは減ることになります。
それでも最低限の収入源を確保する意味で、多くの先人が同時申請しています。
この際、傷病手当金請求用紙の原因の欄は「不明」と書いてもらってください。
原因が業務上なら傷病手当金を受けることは出来ないので、建前として。
労災と傷病手当金は同時に申請することは可能ですが、同時に受給することは出来ないので
労災が認定されたら傷病手当金は返還しなければならなくなります。
また、労災と違って傷病手当金は会社経由で健康保険事務所に申請することになるので、
会社が協力してくれないとどうにもなりません。

ちなみに私の場合は、会社が人間ぶっ壊して休職させるのは日常茶飯事なので、手馴れたもので
労災申請など考える暇を与えないために、
「傷病手当金しかないんだよ」と説明(洗脳)を受けました。

この洗脳は極めて強力なもので、
実際、違法に解雇されたりしなければ私も労災申請などと考えもしなかったことでしょう。
また、労災申請と同時にいやがらせに傷病手当金は打ち切られました。
さすがIT系ブラック企業。いともたやすく行われるえげつない行為が日常茶飯事だぜ。

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