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過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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ブラック企業に勤めていた私の問題は、労災のほかに
サービス残業、残業代未払い、会社から一方的に解雇されたにもかかわらず自己都合退職扱いにされたなど
さまざまな解決しなければならない問題を抱えています。

労基署によれば、まず退職か解雇かについて労基署は関知しないとのことで、ハローワークへ相談しろとのこと。
また、私の主張する「解雇権の濫用」は労基法18条から昨年労働契約法に移されたので、労基署では管轄外だということでした。
基本的にお役所ですから、仕事を増やさないためにはいかなる仕事でもやりますね。

解雇された直後一応私もハローワークに行き門前払いされたり、離職票を会社に発行させるまでに悲惨なドラマがあったりしました。
会社は私が拒否した退職届をいかなる手段を使ってでも書かせたいらしく、退職届を書かなければ離職票は出さないなどと脅迫してきました。
まあ知ったことではないので朝から晩まで総務部長に電話を掛け続けて離職票を無理矢理ださせましたが。ひどい心労でした。
それからハローワークに、「一身上の都合による自己都合退職」と会社が書いた離職票を持って行き、退職理由の訂正を求めたところ
本人と会社の言い分が分かれたときは書類に従う(すなわち会社の言い分を全面的に認める)という判断をしやがりました。

さて、労基署にたらい回されたのでハローワークに電話したのですが、ハローワークでは今忙しいので合間を見て会社に電話しますということでした。
それから2週間が経過し、何の音沙汰もないので今日再び電話しました。
来週中には会社に電話しますとのこと。

おそらく来週中に進展がある見込みは無きに等しいでしょう。ハローワークは動かない。
または、本人と会社の言い分が分かれた時はハローワークには判断できないので労基署にたらい回すパターンですね。

労災が認定されれば、労基署によれば、問題なく「労災事故により労務不能になった人間を解雇するための自己都合の解雇」であり、
問題なく「解雇権の濫用」と認められるので、労災事故後治癒するまでの解雇制限にあたり
解雇を取り消せるとのこと。

労災の結果がさっさと出ればこんなしなくていい苦労をしなくて済むんですけどね。
もうすぐ労災申請してから1年経ちます。
会社が全力を持って私の労災認定を阻止しようとしているのは分かっていますが、
労基署もさっさと会社を送検して強制捜査さっさとすればいいのに。
一応、長時間労働のまん延に関する告発だけは受け付けたといっていましたが、その捜査もいつになることやら。
お役所の給料泥棒には全く腹が立って仕方がありません。

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労災申請を私が決意するまでです。

さて、離職票を私に送付するに当たって、総務部長は非常に恩着せがましく
「一年でビョーキになって仕事辞めたあんたに本当はここまでしてやることはない」
(「退職日」直後に資格試験があり、合格していた件について)受験料とかうやむやのままにしているでしょ。
あんたのことを私たちほど親身になって考えてやっている人は世界に他にいないよ」
などとほざいていましたが。
おそらく、会社は社員に多発するうつ病に手を焼き、
うつ病を悪化させて自殺なり人事不省なりに持っていこうとしているようです。
まあ私も、いい加減相手する気はなかったので完全に聞き流していましたが。

離職票を手にハローワークに行きました。
会社は自己都合退職、私は会社都合退職と主張します。
ハローワーク職員は会社の総務部長に電話しました。
漏れ聞こえてきたのはこんな話です。
「何度か退職のため話し合った」「自己都合退職を彼が自分から申し出た」
「お互い納得したのになぜそんなことを今更言い出すのかわからない」
よくも何一つ真実のない虚構を一から百まで組み立てられるものです。
会社の言い分と私の言い分が真っ向から食い違いました。

宮城県のハローワークはそういう場合、完全に労働者の敵に回りました。だってその方が仕事しないですむもんね。

さて。うつ病で集中力を欠き、自律神経失調によってほとんど睡眠を取れないで一日中ぼうっとしている私が、
このままでは絶対にすまさないと決めたのはこのときです。

ネットで労基法や運用などを勉強し、まずは厚生労働省にチクって宮城県のハローワークのいい加減な仕事を追及してもらい、
またハローワークの不適切かつ無責任な対応を何度か、体調がいいときに電話掛けて責め立てました。
1ヶ月もしないうちにハローワークは全面降伏し、二度とこのようないい加減なことはしないと誓わせました。

会社の方ですが、解雇が違法なのは明らかですが結局是正させるためには弁護士を雇って会社を訴える以外にないようです。
しかもこの種の裁判は儲からないので受けてくれる弁護士がほとんど存在せず、日本労働弁護団から紹介を受けた弁護士も一かけらも受ける気がありません。

労災認定されれば、解雇は無効になることを労基署から確認し、時間と手間を掛けてでも労災申請するのが
私の場合ベストと考えました。
また、労災が認定されれば、休業補償と療養補償を受けられるので金にも困らずに済みます。
労災認定されていれば、その後私を壊した会社に対する賠償を搾り取ってくれる弁護士を探すこともできそうです。
そして、「過労死の労災申請」「労災事故と示談の手引き」などの本を買いじっくり調べた結果、
私が労災認定されないわけがないと確信を得るに至りました。

一応、労災の申請の際は会社の(社員であったという事実の)証明が必要ですが、証明を拒否されたら拒否されたと書けばいいです。
私も一応聞いてみたところ、ものすごい鼻息で「何の権利があって(労災申請)するの」「会社として、拒否する」
と言われたので、胸を張って「証明を拒否された」と書き込み、労災申請しました。
労災にあった労働者が労災保険を受けるのは労働者の権利です。

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