過重労働で壊した社員を自己都合退職させる悪徳ブラック企業と闘っています
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うつ労災患者
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男性
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臨検の件で労基署に質問の電話をかけたところ、話の流れで労災課に電話が行き、
「業務上と認定させて頂きました。これからもよろしくお願いします。」という話に。
やりました。
まだ郵便は届いていませんが、労災認定されました。
月100時間以上の残業をしていたことと、散々退職強要され実際に「自己都合扱いで解雇」されていること(心理的負荷強度Ⅲ)が大きかったと思われます。
死んでもおかしくないほどの過重労働を課せられ、死に損なってから3年。
労災申請してから1年4ヶ月。
うち、10ヶ月は会社が証拠を隠し続け、証人を辞めさせるなどで労災の申請過程がストップしていました。
労基署がもっと強気で行ってくれていればもっと早く決まっていたはず。
会社が労基署に対して一切足を踏み入れさせなかったため、
ほとんど私の言い分だけで認定されたわけですが
労基署の学会においては、「この規模のこのタイプの事業所においてはとてもありふれたケース。極めて信憑性が高い。この事件は氷山の一角だろう。」
という意見が出たそうです。
これで病気が治るまでの生活が保証されました。
「業務上と認定させて頂きました。これからもよろしくお願いします。」という話に。
やりました。
まだ郵便は届いていませんが、労災認定されました。
月100時間以上の残業をしていたことと、散々退職強要され実際に「自己都合扱いで解雇」されていること(心理的負荷強度Ⅲ)が大きかったと思われます。
死んでもおかしくないほどの過重労働を課せられ、死に損なってから3年。
労災申請してから1年4ヶ月。
うち、10ヶ月は会社が証拠を隠し続け、証人を辞めさせるなどで労災の申請過程がストップしていました。
労基署がもっと強気で行ってくれていればもっと早く決まっていたはず。
会社が労基署に対して一切足を踏み入れさせなかったため、
ほとんど私の言い分だけで認定されたわけですが
労基署の学会においては、「この規模のこのタイプの事業所においてはとてもありふれたケース。極めて信憑性が高い。この事件は氷山の一角だろう。」
という意見が出たそうです。
これで病気が治るまでの生活が保証されました。
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労災申請して以来、会社は延々と妨害工作を続けてきました。
疾病が業務上かどうか判断するため、労基署は客観的に判断を下さなければならないので
被災者と会社、及び関係する第三者の全てに聞き取り調査または書類での調査を依頼します。
ところが、私をうつ病にした会社は責任を逃れるために特に聞き取り調査を延々と延ばしてきました。
来週には、来月には行くからと言っておいて行かないいやがらせを繰り返し、
やがては私の元同僚を辞めさせるに至りました。ひどいものです。
激務薄給に会社の同僚たちはみんな辞めてしまい、私の勤務実態を知る人はもう一人もいません。
労災の認定作業のためには仕方がないので、労基署は私の勤務実態を把握していない私の元上司に
聞き取り調査を依頼しましたが、これも忙しい忙しい応じる暇がないと取り付く暇もありません。
一応労働災害保険法42条の定めにより、会社が労働災害の調査に応じないときは
30万円以下の罰金もしくは6ヶ月以内の懲役という罰則を事業主に与えることが出来ますが
労基署としてはそれを適用した前例をどうしても作りたくないらしいです。
しかしいつまでも会社の戯言に付き合ってもいられないので、ついに労災の担当官も痺れを切らし
あと一度打診して、もし聞き取り調査に応じなかったら会社の証言一切無しで調査を進めてくれるということでした。
ようやく一歩前進した気がします。
なお、会社側の言い分としては、私の主張は一々その通りで、業務上災害である(しかも多分に会社側に責任がある)ことは
認めざるを得ないが、会社として労災ではないと決めてあるので労災であることは認めないということです。
残念ながらここは日本国内で、治外法権は認められないんですよね部長、社長。
疾病が業務上かどうか判断するため、労基署は客観的に判断を下さなければならないので
被災者と会社、及び関係する第三者の全てに聞き取り調査または書類での調査を依頼します。
ところが、私をうつ病にした会社は責任を逃れるために特に聞き取り調査を延々と延ばしてきました。
来週には、来月には行くからと言っておいて行かないいやがらせを繰り返し、
やがては私の元同僚を辞めさせるに至りました。ひどいものです。
激務薄給に会社の同僚たちはみんな辞めてしまい、私の勤務実態を知る人はもう一人もいません。
労災の認定作業のためには仕方がないので、労基署は私の勤務実態を把握していない私の元上司に
聞き取り調査を依頼しましたが、これも忙しい忙しい応じる暇がないと取り付く暇もありません。
一応労働災害保険法42条の定めにより、会社が労働災害の調査に応じないときは
30万円以下の罰金もしくは6ヶ月以内の懲役という罰則を事業主に与えることが出来ますが
労基署としてはそれを適用した前例をどうしても作りたくないらしいです。
しかしいつまでも会社の戯言に付き合ってもいられないので、ついに労災の担当官も痺れを切らし
あと一度打診して、もし聞き取り調査に応じなかったら会社の証言一切無しで調査を進めてくれるということでした。
ようやく一歩前進した気がします。
なお、会社側の言い分としては、私の主張は一々その通りで、業務上災害である(しかも多分に会社側に責任がある)ことは
認めざるを得ないが、会社として労災ではないと決めてあるので労災であることは認めないということです。
残念ながらここは日本国内で、治外法権は認められないんですよね部長、社長。




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